平成31年度4月申込の概要が発表!調整指数の変更点は6つ

認可保育園について

こんにちは。あさこです。今日から10月ですね!そして毎年10月は、品川区役所ホームページの保育園のしおり『保育園のご案内』が更新され、次年度4月認可申込選考の変更点が発表されるんです。と、いうわけで、今朝、さっそくチェックしてみました。「わー。。。そう来たか!」と思うものもあれば「やっとこれが加点の対象に!」と思うものあり、、さっそくここに記すとともに、重要と思われることについては個人的な感想も書かせていただきたいと思います。

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平成31年度品川区認可保育園申込み 調整指数の変更点は?

では、さっそくですが、以下区役所ホームページからの引用です。

9.入所を希望する児童を認可外保育施設等(認証保育所・ベビーシッターを含む)に預けている場合
月額20,000円以上…2 月額20,000円未満…1

10.入所を希望する児童を地域型保育事業・定期利用保育事業に預けている場合…2
12.保護者が会社命令により単身赴任をしている場合…1
16.保護者が保育士等として保育園等で勤務している場合…1
17.保護者が障害者手帳を保持している場合…1
18.保護者が特定医療費(指定難病)受給者証を保持している場合…1

引用:品川区役所ホームページ 平成31年4月入園選考からの保育所等利用調整基準(選考基準)の変更について

ということなんですね。

重要な変更点① 認可外加点が統一された

9番ですが、これまでは認可外は認証と無認可で加点が1~3点に分かれていました。しかし、来年度の選考からは、認可以外はすべて「認可外」という扱いで加点の量も「月額2万円」をラインに2点と1点に分かれるようですね。でも、これは助成金の対象にならない認可外に預けて3点を狙っていた方にはとても厳しい変更ではないでしょうか…。

また、嬉しい変更もあり「認可外施設等」の「等」にベビーシッターが正式に含まれたようです!認可も認可外もすべて入れずベビーシッターを使っているママ達には朗報ですね。現状本当にどこにも入れていなくてやむを得ずベビーシッターを使っているのに加点が付かないなんて…と個人的には思っていたので、とても良かったと思います。

ただ、認可外加点の対象は、相変わらず

申込締切日の月初に就労し、月極契約で預けている場合加算する。ただし、預かり時間が「月12日以上・日中4時間以上かつ就労時間の半分以上」を満たしていない場合は、対
象外とする。また、9の「月額20,000円以上 月額20,000円未満」とは、保育料助成金を受ける前の金額とする。

引用:保育園のごあんない2018年10月版 p.59

となっているので、ただ預けているだけではだめですね。。それに。。。ベビーシッターの月極契約ってあるんでしょうか‥‥?助成金も出ないのにとんでもない額になりそうですね…。→いつのまにか、ベビーシッターも助成金が出るようになっていました。気になる人はリンクを貼っておきますので確認してみてください。(品川ホームページ 平成30年度 品川区認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の保育料助成制度

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重要な変更点② 定期利用の方にも加点がつく

少し前にこのブログでもとりあげた「定期利用制度」の利用者の方にも加点がつくようです。そりゃあそうでしょう…と思いますが、この方たちは4月以降の枠を保証されていない人たちのはずなので、、2歳児申込とはいえ、2点では不安なのでは…。ぜひとも上手くいってほしいですね。

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重要な変更点③ 単身赴任加点の対象が「会社辞令」の場合のみに

今回私が、「わー、、そう来たか、、」と思った変更点のトップはこれですね。。。。単身赴任の方の加点「1」が「会社辞令の単身赴任のみ」に限定されるんだそうです。予定外の方、たくさんいるんじゃないでしょうか…。さらに、最近たまたま「離婚は出来ないから、会社に単身赴任ってことにしてもらっている人がいるらしい」という話を聞いたところだったので、、、。それは通用しない、ということですね。。。さらにリーフレットには

・12 については勤務証明書に始期と終期の記載が必要となる。出張、自己都合等の場合は加算対象外とする。

引用:保育園のごあんない2018年10月版 p.59

 

と、ハッキリ書いてあります。。この1点をアテにして41点の予定で、認可だけで大丈夫と思っていた方は。。。早急に方向の修正が必要かもしれません。。。。。

あとの3つについて

保育士さんの加点は、保育士不足なのに復職されないと困る、という話と、保育士になることに特典を付ける意味があるのかな、と思いますよね。また、あとの保護者の障害者手帳と難病は、これまでなぜ無くて、なぜこのタイミングなのか‥ということだけが謎ですが、需要あってのことなのでしょう。

4月入園の申込のみ出生前の申し込みが可

ほかに10月改定版の「保育園のごあんない」をサラーッと流し読みして、ふと目に留まったのですが、p.16に

●4月入園の出生前申込みについて
4月入園の1次利用調整のみ、出産予定での申込みが可能です。5月~2月入園においては、出産予
定での申込みは受け付けておりません。
(1)対象者
分娩予定日が 2018 年12月1日以降のお子さん
※分娩予定日が11月30日以前でも12月1日時点で生まれていなければ出生前の申込みができます。
※出生日が2月4日以降になった場合は、出生前の申込みをしても4月入園の利用調整の対象には
なりません。

引用:保育園のごあんない2018年10月版 p.16

というのがありました。出生前の申込って、前から出来ましたっけ…?基本的に認可、認可外問わず、保育園=生まれるまで申込めないイメージなのですが。私が知らなかっただけならすみません。ただ、4月申込だけ、ということですので、気になる方はチェックしてみてください。

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まとめ

今回も、沢山の方が対象になりそうな調整指数の変更でしたね…。これを読んでくださっている皆さんに大して私は応援することしかできませんが、、、、ひとまず!あとで「知らかった」ということが無いようにだけ、しっかりチェックしてみてくださいね。

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